相続登記とは

相続登記とは

巷でいう「相続登記」とうは、相続により取得した不動産の名義変更のことです。

この手続きをしないと、将来相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要になります。

相続不動産の名義変更とは、家や土地などの不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の持ち主である登記名義を、被相続人から相続人へ変更することを言います。

被相続人名義の不動産を相続人が相続で取得した場合、被相続人から相続人に名義変更する手続きを相続不動産の名義変更といい、将来何かしらのトラブルにならないようにしておく必要がある手続きになります。

この手続きを怠ると、その土地や建物の所有者が誰であるか客観的に分からなくなってしまいます。何代にも渡って相続登記の手続きを放置すると、相続関係が複雑になりすぎて手がつけられなくなる事もあります。

相続登記の手続きは義務ではなく、申請手続きの期日も現在のところ決まっておりません。そのため、相続が発生しても放置したままの方も多いのが現状です。

特に財産価値の低い空き家についての相続登記の放置が社会問題となったことで、2024年より相続登記の義務化が開始されることになりました。

登記をしないとどうなる?

たとえば、複数の相続人のうちの1人が実家を相続するという内容が遺産分割協議書に記載してあったとしても、その旨の相続登記がされていなければ、自分の所有権を主張できない場合があります。

他の相続人が自分の持ち分も何も知らない第三者に勝手に売却し、所有権の移転登記をしてしまうというケースが考えられます。

相続で所有権を継承している本来の持ち主であっても、この手続きが行われていないと何も知らずに買った買主(第三者)に対しては、返却して欲しいとは言えない状態になってしまいます。

もちろん相続をした不動産を誰かに売却したり、その不動産を担保に融資を受けたりすることもできないですし、遺産分割を終えていない場合は共有財産となるため、共有者全員の合意がなければその不動産の売却も行えません。

相続人の誰かに返済のできない債務がある場合や税金の滞納がある場合にはその相続人の持ち分が差し押さえられる可能性があります。

相続登記の手続きについて

相続登記申請をするためには、法務局という役所に対して必要な書類を漏れなく提出する必要があります。

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局にいき、登記の申請を行います。一般の方への相談コーナーもありますので相談を希望される方は予約して行くことをおすすめします。

相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から取得したり、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せたり、不動産の名義変更の申請に必要な登録免許税を算出し、法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

登記の前段階の準備として、まずは戸籍収集をし、相続人の把握、特定の相続人へ登記をしたい場合は相続人全員から遺産分割協議書を取りまとめている必要があります。

申請後、書類に不備がなければ名義変更(相続登記)は約2週間程度で完了します。完了すると新たに登記識別情報(旧権利証)が発行されます。最後に登記事項証明書(登記簿)を法務局で取得してしっかり名義変更ができているかを確認して終了となります。

相続登記にかかる費用

相続登記には費用が発生します。大きくは登記の際に必要となる登録免許税と戸籍等の収集にかかる費用です。相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合には司法書士への報酬が必要になります。

相続登記をご自身で行うか、司法書士に依頼するかで費用が変わりますので下記を参考にしてください。

必ず発生する費用

  • 戸籍謄本等の取得費用・・・相続人の種類によって数千円程度
  • 相続人の住民票・・・1通300円程度
  • 登録免許税・・・固定資産評価証明書に記載の評価額×0.4%

司法書士に依頼する場合の費用

相続登記を司法書士に依頼する場合は、上記の他に司法書士への報酬が必要です。

  • 司法書士報酬・・・10万〜15万円程度

司法書士の報酬については、それぞれの事務所が自由に決めることができるため、事務所によって金額が様々です。一般的には、戸籍等の書類を既に相続人が集めている場合や、遺産分割協議書の作成を含まない場合には報酬が低くなります。

また、相続人の数や不動産の金額によっても報酬は異なります。相続人が多数に渡る場合や、二世代以上にまたぐ相続登記など、権利関係が複雑な場合は、上記の金額よりも高くなることもあります。

相続登記はお早めに

上記のように、相続登記を放置し続けても良いことはなにもありません。相続登記の義務化もせまっていることもありますが、いずれはどこかのタイミングで相続登記をしなければいけなくなります。

相続登記を放置した結果、二世代、三世代と相続が発生してしまうと、権利関係がものすごく複雑になり多数の相続人で共有状態になります。そうなると、相続人を探すだけでも一苦労し、誰に連絡を取ればいいのかも分からなくなりますし、連絡がつかない相続人が出てくることも想定されます。

そうなってしまっては、ご自身で手続きをすることはおろか、司法書士に依頼した場合にも多額の報酬が必要になってしまいます。

実家を相続し、しばらく動かす予定もないから相続登記を放置してしまいがちですが、後の労力と費用を考えると早めに手続きを済ませてしまうことをおすすめします。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
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