相続放棄について

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て承継しないという手続きです。多くの場合は、被相続人に借金が多い場合に、相続放棄を選択します。

相続が発生することによって、亡くなった方の不動産や預貯金などのプラスの財産も借金やなどのマイナスの財産も当然に相続人が受け継ぎます。つまり、親が作った借金も何もしなければ当然に子供が払わなければいけなくなってしまうのです。

そこで、相続人の利益を考えて、相続人には相続するかどうかを選択するため相続放棄の申述を家庭裁判所にすることができるようになっています。相続放棄をすることで、借金を背負わなくて済むことになります。

当事務所の相続放棄サービスの特徴

  • 全国対応いたします!
  • 3ヶ月過ぎた相続放棄の相談も受け付けています!
  • 土日・祝日の相談にも応じます!

費用(報酬)

3ヶ月以内の相続放棄司法書士報酬 33,000円
(2人目から1人 20,000円)
3ヶ月の期限を過ぎた相続放棄司法書士報酬 60,000円
※戸籍の取得手数料や収入印紙などの金額は別途かかります。

相続放棄は期限に注意!!

相続放棄は、「相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」といいますが、何もせずに3ヶ月が過ぎてしまうと、「単純承認」したことになっていまいます。単純承認とは、通常通り相続して遺産を承継することです。

相続放棄をしたいのであれば必ず3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。どうしても3ヶ月を過ぎてしまいそうなときは、「熟慮期間伸長の申立て」を家庭裁判所にすることで、熟慮期間を数ヶ月伸ばすこともできます。この期間伸長の申立ては必ず本来の熟慮期間内に行う必要があります。

当事務所では、熟慮期間の伸長の申立てのご相談も受け付けております。

3ヶ月過ぎた場合の相続放棄

相続財産の調査に時間がかかってしまい、3ヶ月の期限内に間に合わない場合や、相続開始からしばらく経ってから債権者からの督促状が届き、その時に初めて借金の存在を知ったようなケースもあります。

3ヶ月の期間を過ぎてしまうと、なにがなんでも相続放棄ができなくなるわけではありません。場合によっては家庭裁判所に相続放棄ができなかった事情をしっかりと説明して納得してもらい、相続放棄が認められたケースも多くあります。

当事務所では3ヶ月を過ぎてしまった場合の相続放棄のご相談も受け付けております。諦めずにまずは一度ご相談ください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

当事務所では、相続の無料相談を実施中です。相続に関することならどんな些細なことでもお気軽にご相談いただけます。お一人で悩まず、相続のプロに相談することで早期解決をはかれます。おかげさまで弊所では、これまで数多くの相続のご相談、手続きに携わらせていただきました。その中で得た知識と経験をお客様の利益に還元させていただきます。LINEからもお問い合わせいただけます。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

名古屋@相続登記・遺産相続あんしんサポート

代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE

名古屋の司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬雄太

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