相続の対策を行う前にまずは、相続人把握と相続人同士の優先順位を理解しておくことが必要です。
相続人の範囲と順位
民法では、相続人になるのは配偶者と血族に限定しています。配偶者は常に相続人になりますが、血族の範囲を無限に認めてしまうと後のトラブルの原因になってしまうので、民法は相続人になれる範囲を定めています。これを法定相続人といい「配偶者」と「血族相続人」に分かれます。
相続人の種類
配偶相続人・・・・・配偶者(夫や妻)
血族相続人・・・・・直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)、傍系の血族(兄弟姉妹や甥、姪など)
ポイントは、配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人は他の血族鼠族人は全員が均等に相続できるわけではなく次のように決められています。ちなみに、上位の順位の血族相続人がいる場合は下位の順位の者は相続権がありませんのでご注意ください。
第1順位・・・直系卑属(子や孫)
第2順位・・・直系尊属(父母や祖父母)
第3順位・・・傍系の血族(兄弟姉妹、甥や姪)
配偶者
相続人のうち、配偶者はどんなときも常に相続人となり財産を相続できます。つまり、血族相続人がいてもいなくても配偶者は相続人となります。
ただし、ここでいう配偶者とは婚姻届が出されている日本の法律上で正式な夫、妻に限られます。内縁関係の夫や妻の場合は、相続人にはなれません。
配偶者の相続権を最も優勢的な立場にした上で、残る割合について血族相続人に財産をもらう権利があることになります。たとえば、第1順位の子供がいるときは、配偶者と子供が法定相続人です。子供がいなくて父母が生きている場合には、配偶者と父母が法定相続人になります。
養子
養子縁組をすると養子は法律上では実子と同じ血族人として認められ、養子には実子と同じように相続の権利が発生します。ただし、養子が複数いる場合に全ての養子を法定相続人として加えることができるのは、民法の遺産分割のときです。
相続税の計算をするときに組み入れることができる法定相続人には制限があります。被相続人に実子がいる場合には1人、被相続人に実子がいない場合には2人までです。また、相続税の計算上、次に当たる者は相続税法上、実子とみなされ人数制限の対象から外されます。
・特別養子縁組による養子
・配偶者の連れ子
・代襲相続人
非嫡出子
非嫡出子というのはなかなか聞き慣れない言葉です。正式な婚姻関係にない男女から出生した子を民法では、非嫡出子といいます。父親から認知を受けていれば、実子と同じく第1順位の相続人なることができます。
現実にありうる話として、被相続人に隠し子がいて認知していたケースや、幼い頃に養子に出された兄弟姉妹がいたケースなどがあります。まずは、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて法定相続人が誰なのかを確定させることが必要です。
戸籍謄本は、被相続人の出生から亡くなるまで途切れることなく記録された戸籍が必要です。これは、戸籍の内容が結婚や転籍などで変わるためで、正しい相続人を割り出すためには、切れ目なく続いた被相続人の戸籍が必要なのです。
行方不明の者
相続人の誰かが家出したり、蒸発したりして行方がわからない場合には、次の方法から選択します。いずれも家庭裁所への申し立てが必要です。
① 家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをする(行方不明者の生死が明らかではなく、7年以上の年月を経過している場合)
最後に音信があった日を起点として、失踪期間が7年間経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申告ができます。家庭裁判所から失踪宣告がされると、その行方不明者は死亡したものとみなされ、相続手続きができるようになります。
ただ、このような形で遺産分割を終え、財産も取得し、相続税も納税し終わった後からでも、行方不明者が生きていることが明らかになった場合には、家庭裁判所は失踪宣告を取り消し、それまでに行った相続はなかったことになります。
② 不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう。そこで選ばれた管理人と残りの相続人が家庭裁判所の関与のもとに遺産の分割を行う
代襲相続人
相続人となるべき者が、被相続人の死亡前に亡くなっていたり、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合には、その者の直系卑属(子や孫)が代わりに相続人になります。(1番多いケースは死亡前に亡くなっているケースです)
代襲相続は、本来相続人となるべき者の代わりに相続人となるいわゆる「身代わり相続」のようなものです。たとえば、子が既に死亡していて孫が代わりに相続人になった場合、孫は子と同じく第1順位の相続人となります。
一般的に最も見られるケースは、子が先に死亡し孫が代襲して相続人になるケースですが、兄弟姉妹が先に死亡してその子が代襲するケースもあります。被相続人に子がなく、直系尊属(父母や祖父母)も既に死亡しているケースでは、兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹も既に死亡しているケースです。この場合は、死亡した兄弟姉妹に代わってその子(甥や姪)が相続人になります。
代襲相続は、子が既に死亡していて、さらに孫も既に死亡しているようなケースでは、「再代襲」といって、さらにその子(ひ孫)が相続人になります。しかし、兄弟姉妹の場合は、1回の代襲相続(甥や姪)の段階で代襲相続は打ち切りとなり再代襲はありません。
相続欠格と廃除
刑法の(殺人罪や詐欺罪など)罪を犯したために法律上相続人としての資格を失った者は、相続人となることができません。これをいわゆる「相続欠格」といいます。全ての犯罪が該当するわけではなく、以下の場合です。
① 被相続人や自分よりも先順位または同順位の相続人を殺したり、殺そうとしたため刑に処せられた者
② 被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴、告発しなかった者
③ 詐欺や脅迫をして、被相続人が遺言を書いたり、その取り消しや変更をするのを妨げた者
④ 詐欺や脅迫をして、被相続人に遺言をさせたり、その取り消しや変更をさせた者
⑤ 被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿(隠す)した者
上記が欠格事由ですが、次に廃除の話です。相続人になるはずの者が被相続人を虐待するなどして危害を与えた場合には、被相続人の意思により、家庭裁判所の審判または調停によって推定相続人から相続権を奪うことができる制度があります。これを「相続人の廃除」といいます。下記に廃除ができる事由です。
① 被相続人を虐待した者
② 非相続人に重大な侮辱を加えた者
③ その他著しい飛行があった者
廃除の請求は、証拠を取るのが難しくなかなか認めてもらうにくい制度ではありますが、このような制度があることは覚えておいておいた方がいいでしょう。
相続人の順位 まとめ
ここまで推定相続人が誰になるかのお話と、相続人間の順位などのお話をしてきました。上記でもあげた通り、法定相続人というのが民法で決まっていて、その中で優先順位があります。また、個々に相続人になれない理由があれば外していきます。
1つ注意点ですが、民法の法定相続人というのは必ずその者が財産をもらえるという決まりではありません。相続人同士で話し合いをして法定相続分と全く異なる遺産分けをすることに決めればその通りに遺産を分割できます。相続人同士が話し合って決めたことなら、どんな分け方をしても自由ですよというのが民法の考え方です。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
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