妻が専業主婦である場合、たとえば普段の生活費については夫が稼いだお金から支出し、妻が生活費を工夫して切り詰めるなどして、浮いたお金を妻名義の預金口座に「へそくり」として貯金していたとします。この妻の預金口座に入っているへそくりは妻名義なので夫の相続財産には含まれないのでしょうか?
答えは、ノーです。当然、そのへそくりは元々夫が稼いだものであり、妻のものではありません。ですので、夫が亡くなった時に妻の預金口座に多額のお金があると、それを相続財産だと税務署から指摘されることがあります。
もちろん夫婦が結婚する前に妻がご自身で貯金した預金は、妻の固有の財産として取り扱われますので、妻の預金口座に預け入れられたすべてのお金が夫の相続財産として認定されるわけではありません。
しかし、結婚後に夫の稼ぎによって増えたと認められる部分の預金は夫の相続財産として取り扱われる可能性が高いです。一方、夫が仕事に思い切り打ち込めるのは、専業主婦である妻の内助の功によるところも大きく、夫婦はお互いが助け合って共同生活が成り立っています。そういった意味では、夫が稼いできたお金は夫婦共同で気付き上げた財産であるともいえます。家計を必死でやりくりしてきた妻の努力が何も認められないのは非常に不合理であるため、夫婦間の生活費の贈与に対しては原則として贈与税が課税されないことになっています。
結局のところ、どちらの財産なのかを客観的に判断するのは難しいところです。したがって、税務署から余計な指摘を受けないためにも、夫から月々もらっていたお金は生活費の原資であるということを証明できるように証拠を残しておくのが望ましいです。たとえば、夫の預金口座からお金が引き出されたときに、預金通帳に「生活費として」などの記載をしておくといいでしょう。そうすることによって妻が夫から月々もらっていたお金が夫の財産として認定される可能性は低くなると考えられます。
しかし、夫からもらっていたお金があまりにも高額である場合には注意が必要です。たとえば、生活費と記載してあってもどう考えても生活費の範囲を超えるような引き出しの場合、夫の相続財産として取り扱われる可能性が高くなります。夫婦間で送金されていたお金が生活費の原資であるからといっても、いくらでも自由にできるわけではありません。あくまで社会常識の範囲内で、各家庭の生活水準に見合った額を検討する必要があります。

