相続においては遺留分というのは非常に重要な権利です。遺言書を作るときに気をつけなければいけないのが、遺留分に関連する知識です。遺留分というのは、残された相続人達の生活を保証するために、最低限の金額だけは必ず相続できますよという相続人の権利です。遺留分は原則として、法定相続分の半分が保証されています。たとえば、配偶者と子が相続人のケースで、配偶者は法定相続分である2分の1の半分である4分の1が遺留分です。
相続人であっても兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意ください。遺留分を主張する権利は、自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に主張しないと効力がなくなってしまいます。相続開始から1年ではありませんのでご注意ください。また、この知ってから1年というのは基本的に自己申告なので、どうしても水掛け論になりやすい面があります。ですので、できれば相続開始から1年以内には権利を行使したほうがいいです。
遺留分を減らすことはできる?
遺留分は2019年7月より民法改正で、全て金銭により精算するようになりました。相続人同士あまり仲が良くなく、特に一定の相続人にはできるだけ財産をあげたくないと思ったとき、なんとか遺留分を減らせないものかと考えることもあるでしょう。
しかし、一部の相続人の遺留分を意図的に減らすような行為は公序良俗違反として無効にされてしまう可能性もあるのでお勧めはしません。結果的に最終的な遺留分を減らすことはできますが、これからご紹介する方法は、リスクも伴うのであくまで参考程度にとどめておいてください。
遺留分を減らす方法
遺留分を放棄してもらう
遺留分というのは生前に放棄することもできます。ですので、遺留分を減らしたい相続人に放棄をしてもらうことも可能です。しかし、遺留分の放棄は本人が自ら家庭裁判所に行って行う必要があるため現実的ではないです。相続できる財産を自ら手放すことを進んで行ってくれる人もなかなかいません。実際に遺留分の放棄に無条件で応じて裁判所に出向いてくれる人は稀です。
そのため実務の現場では、たとえば先にいくらかの生前贈与をするから、その代わりに遺留分の放棄をしてもらう形が一般的です。裁判所も詐欺や脅迫の可能性も視野に入れ、遺留分の放棄を審査するときは慎重に行います。ですので、放棄により遺留分を減らすという方法はあまり現実的とは言い難いです。
生命保険を利用する
生命保険金は他の相続財産とは全く違う性質のものです。民法上、生命保険金というのは、相続財産とは考えずに受取人固有の財産として考えます。ですので、原則として生命保険金は遺留分の対象とはなりません。
これを利用して、亡くなる前に、被相続人の方の預貯金を生命保険の保険料として払いこんだ場合、その分相続財産は少なくなり、結果として相続人の遺留分も減少します。
しかし、このやり方も確実なものではありません。生命保険金というのは受取人固有の財産ですが、他の相続人に明らかに損害を加えることを知って加入したものに関しては、遺留分の対象となるという判例もあります。ですので、ここが難しいところですがケースバイケースになります。
できるだけ早めに生前贈与する
全ての贈与が遺留分侵害の対象となるわけではありません。遺留分侵害額の対象となる生前贈与は、原則として「死亡前の1年以内」にしたものです。また、法定相続人に対する贈与の場合でも「死亡前の10以内」が遺留分侵害の限度となります。
それよりも前に行った生前贈与は遺留分侵害額請求の対象になりません。遺留分によるトラブルに発展させないようにするためには、できるだけ早く生前贈与を始めることがお勧めです。
養子縁組を利用する
相続において養子は実子と同じ扱いになるので、子として相続人になります。単純に、法定相続人の人数が増えれば、1人あたりの法定相続分も減り、遺留分の割合も少なくなります。
遺言を活用する
遺言書を作成するときに、ちょっとした工夫をします。たとえば、「私が亡くなった後も兄弟で仲良くするように、私の意思を汲んで、なるべく遺留分侵害額請求はしないようにしてほしい」などのような内容のメッセージを残しておくと、相続人が遺言者の意向を尊重して遺留分侵害額請求をしなくなる可能性も高くなります。遺言書だけでなく、近年多くなっているエンディングノートを使う方法も有効な手段です。
遺留分の取り扱いには注意が必要
遺言を作成するには遺留分の取り扱いには細心の注意が必要です。預貯金などの分割しやすい財産はともかく、不動産などの分割が難しい財産があると、特に意図しなくても遺留分を侵害する内容の遺言書になってしまうこともあります。
また、分かりやすい例で言うと、夫が「愛人に全ての財産を譲る」などと書いていた場合は明らかに遺留分を侵害しています。
まとめると、合法的に結果的に遺留分を減らすことは可能だが、慎重に検討しないと意図的な遺留分侵害と判断されかねないので注意が必要です。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
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