ご自宅の相続登記をせずにそのまま年月が経ってしまっていることが社会問題となっています。相続登記をせずに、所有者不明の状態で放置することで起こりうるリスクをお話しします。
相続登記とは?
相続登記とは、相続が開始したときに亡くなられた方の所有していた土地や建物について、相続人の名義に所有権移転の名義変更をする手続きのことです。相続登記の申請は、不動産を管轄している法務局に対して行います。
相続登記には、期限がありません。 ですが、相続登記をせずに放っておくことで多くのデメリットもありますのでご注意ください。
相続登記を怠ることによるデメリット
実はあまり知られていませんが、相続登記をせずにそのままにしておくと後になって様々なデメリットが発生します。私たちのところには日々相続登記のご相談が寄せられますが、「もっと早く相続登記を済ませておけばこんな面倒なことにはならなかったのに」というケースを何度もお見受けしました。
相続人の間で後からトラブルになる事がある
相続登記には期限がないので、ついつい後周りにしてしまいそのままになっているケースも多いのが現状です。
しかし、相続登記を放っておくと思わぬトラブルが起きる事があります。例えば、相続登記を放っておいた先に亡くなられた方のその相続人の1人が次いで亡くなったとしましょう。(いわゆる2次相続)その後に、最初の相続人の1人が遺産分割協議をしようとしたときに、当初の事情を知らない相続人(ここでは亡くなられた方の孫とします)が遺産分割協議の相手方となり、紛争の原因となることもあります。
いざ、その後に登記をしようとする際に、相続人の数が多ければ多いほど、費用面が大きくなり遺産分割協議も難航します。おじいさんの代から相続登記を放っておいて、孫の代で相続登記をしようと思ったら、人数が多ければ結構大変な話です。
何世代にも渡って相続登記を放置しておくと、気付いたら何十人もの共有状態になっている場合もあります。遺産分割協議をするには相続人全員の同意が必要なので、全ての相続人を探し出し、全員から同意を得ることは非常に大変なことです。
ですので、相続登記はなるべく亡くなられた後、時間を置かずに申請することをお勧めします。
相続財産を担保にしてお金を借りる事ができない
いざ、相続財産の不動産を担保にしてローンを組んだり、不動産を売却してお金に換えようとしても、相続財産の不動産の名義が亡くなられた方のままでは、自由に売却したり担保にすることもできません。相続財産の不動産をあてにして、いざ何らかの法律行為ををしようとしたときに、相続登記をしていないとスムーズに進めることができなくなります。
相続登記に必要な書類が手に入れられなくなる恐れがある
相続登記の申請には、戸籍謄本などの様々な公的な書類が必要になります。これらの公的書類には保存期間が決められているものがあり、保存期間を過ぎると行政機関が廃棄してしまう可能性もああります、
特に、住民票の除票には注意が必要です。住民票の除票には保存期間が5年と定められていることが多いため、期間を過ぎて破棄されてしまうと、従前の住所を証明する事が大変になってきます。 もちろん、それでも登記できないわけではないですが、別の証明書が必要になったりと、書類集めにとても労力を使うことになります。そうなれば、相続登記にかかる時間や費用も増えてしまい相続人の方の負担が大きくなってきます。
相続登記が義務化になります
少し難しい話になりますが、以前から問題になっていた所有者不明土地問題などを背景に、法制審議会の民法・不動産登記法部会は、2021年2月2日に「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定し、2月10日に法相に答申しました。今回の要綱案でもっとも重要なのは、相続登記や氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化についてです。日本政府は今国会でこれらの関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される予定です。
簡単にご説明すると、このままいけば2024年から相続登記が義務化されるということです。しかもこの相続登記の義務化には罰則も設けられる予定です。
所有者不明土地とは、「不動産登記簿等により、所有者が直ちに判明しない、又は判明したとしても所有者に連絡がつかない土地」のことです。この問題は、長年相続登記を放置していたことが原因です。所有者不明の土地は全国で410万haにも及び、既に九州本島の面積よりも大きいとされており、このままいくと2040年には720万haにもおよび北海道本島の面積に匹敵するといわれています。
その結果、所有者がわからない以上、個人間の売買などの取引はおろか、行政との関係では公共用地として買収ができないなどの問題が発生しています。
相続登記についてお気軽にお問い合わせください
相続登記の申請にお困りの方は、相続登記の専門家である司法書士にどうぞお気軽にお問い合わせください。必要書類集めから登記申請、受領に至るまで全てをサポートいたします。
当事務所では、相続登記の単体での申請はもちろん、相続手続き全般をサポートしております。相続について何か困った事があればお任せください。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
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