遺産の分け方は大きく分けて2種類あります
相続が開始すると、遺産の分け方について問題になりますが遺産の分け方は大きく分けると2つの方法によって決めていくことになります。そのポイントとなるのが「遺言書があるかどうか」です。
遺言書がある場合
遺言書があるケースでは、遺言書の内容通りに遺産を分けていきます。よくある例としては「財産をすべて妻に相続させる」といった内容ですが、その場合でも基本的にその通りに遺産を分けていきます。
相続のシーンでよく誤解されているのが、「遺産は相続人同士で法律に決められた相続分で分けなきゃいけない」というものです。これは全くの誤解で、遺言書や話し合いで遺産の分け方は自由に決めていいのです。
一般的によく知られているのが配偶者が2分の1で子供が2分の1で分けるといった話です。これを民法では法定相続分といって国が法律で決めた相続分になります。あくまでも「当事者間で何も決めなければそのように分けてくださいね」といった分け方の目安であり、強制力はありません。あくまで目安に過ぎないので、遺言により全く異なった分け方を指示することもできます。
特に遺言は非常に強力な効力を持っていますので、遺言があれば基本的にそれに従うしかありません。遺言は亡くなった方の人生最後のメッセージですので強く法律で守られています。一応例外もありますので、後でご説明します。
基本的に遺言書の書き方のルールを破らなければ何を書いても構いませんし、一見すると不平等な内容でも問題ありません。
遺言書がない場合
次に遺言書がないケースですが、その場合は相続人同士で話し合いによって遺産の分け方を決めていくことになります。これを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議では遺産の分け方を自由に決めることができます。たとえば、「母がすべての財産を相続して、子供はゼロ」といったような不平等な内容でも問題ありません。
上記でも触れましたが、法定相続分というのはあくまで目安に過ぎないので、相続人同士でどれだけでも自由に決めていいのです。ただ、この話し合いがこじれると調停や裁判に発展するケースもあります。
遺産分割の話になると人が変わるなって話を聞いたことがある方も多いかと思いますが、今まで疎遠だった仲の悪い兄弟が遺産分割協議のときになって登場して横から口を出すというのはよくある話です。遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければ効力がありません。仮に、ある相続人を省いて協議を進めて、その通りに遺産を分割してしまうと後からやり直しになりますので注意が必要です。
相続人同士は普段から良好な関係を築いておくのがいいでしょう。
遺言があっても協議で破ることができる
上記でもお伝えしたように遺言は物凄く強力です。しかし、相続人同士で遺産分割協議をした結果、遺言の内容とは違った形の分け方をすることに決まった場合はその通りに分けて構いません。
なぜかといえば、いくら遺言があっても財産を受け取る相続人の全員が納得して決めたことであれば何も問題ないからです。つまり、相続人全員の同意さえあれば、どんな遺産の分け方をしても自由ということです。
ただ、遺言の宛先である受遺者が反対した場合は遺言通りに進めるしかありません。遺言はたとえ裁判であっても覆すことはできません。これが遺言が強力という意味です。
たとえば、遺言で「妻に財産の全部をやる」と書いてあったとして、妻である配偶者が「私は、全部もいらないからみんなで平等に分けましょ」と言った場合は自由に話し合いで決めることができますが、妻が納得しない場合に基本的に遺言通りにするしかないということです。
もう一つ、遺留分という制度もありますので、下記の記事も参考にしてみてください。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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