夫婦間の贈与の特例について

夫婦間における贈与の特例とは?

夫婦間の贈与の特例とは、夫婦間の贈与で、ある一定の条件を満たせば、基礎控除110万円にプラスして最高2000万円まで、合計すると最大で2,110万円まで贈与税が発生しないというお得な配偶者控除が受けられるものです。

誰でもこの特例を受けられるものではなく、たとえば、婚姻期間が20年以上の夫婦であり、贈与財産の対象が居住用不動産であることなど、それ以外にも、いくつか条件があります。

夫婦間贈与の非課税特例を受けるための条件

夫婦間贈与における配偶者控除の特例を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

① 夫婦間の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われた場合であること

② 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の自宅(居住用不動産)であること又は、国内の居住用不動産を取得するための金銭の取得であること


③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与によって取得した国内の居住用不動産、又は贈与を受けた金銭により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

※ちなみに配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

夫婦間贈与の特例の適用を受けるための手順

夫婦間の特例を受けるには、以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

① 居住用不動産の登記簿謄本又は抄本

② 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

③ 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

④ 対象となるその居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

※ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所と同じである場合には、住民票の写しの添付は不要です。

配偶者控除を受けるための居住用不動産の範囲

これまで夫婦間贈与の特例を受けるための条件を挙げてきましたが、贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が必要になります。

まず、贈与を受けた夫または妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)が必要です。

※ちなみに、居住用家屋とその敷地は同時に贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけの贈与や居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能です。

また、居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。

 ⑴ 夫または妻が居住用家屋を所有していること
 ⑵ 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることもできます。

※居住用家屋の敷地が借地権であるときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。

不動産の価格の算定基準

・建物については、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。

・土地については、路線価から算出された価格を基準とします。

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