認知症対策

歳を重ねるごとに、判断能力が低下していき自分の財産を1人で管理していくことに不安に感じている方もたくさんいます。

認知症という症状はけっして他人事ではなく珍しい症状でもありません。現在、65歳以上の高齢者のうち6人に1人が認知症と言われています。認知症などにより、判断能力が低下してくると、いざ必要な時(不動産の売却時や、銀行での預金引き出し)に、財産を処分することができなくなる恐れがあります。

また、自分だけでなく次の世代であるお子さん達と連携し、自分が元気なうちに財産を引き継いだり今後の運用方法を考えていきたいという方も多いです。

財産管理の手段として、自分の財産の管理や処分を信頼できる人に任せるという方法があります。生前にできる財産管理方法として、成年後見や家族信託など、様々ありますが、それぞれにメリットもデメリットもありますので、その辺をしっかりと理解した上で財産の管理を考えていくのが賢明です。

認知症対策にもなる財産管理方法のメリット・デメリット

項目メリットデメリット判断能力
の有無
成年後見・裁判所の監督下にあるので不正が少なく安心できる
・いざというときの取消権が使える
・入院や施設入所の契約等の身上監護にも使える
・後見人を自由に決めることができない
・相続人の思うように財産を運用する事はできない
・毎月の費用がかかる
不要
任意後見・後見人を本人が自由に決めることができる
・裁判所の監督下にあるので安心して任せられる
・入院や施設入所の契約等の身上監護にも使える
・取消権がつかえない
・契約後、後見開始するまでは何もすることができない
・監督人が就くため、その費用が毎月かかる
必要
家族信託・財産を管理する人を自由に選ぶことができる
・元気なときから運用を開始することも可能
・2次相続対策としてもつかえる
・不動産の場合、形式上、名義変更が必要
・内容が財産管理に限定されるため、身上監護には使えない。
・信頼できる家族がいないと使いにくい
必要
財産管理契約・財産を管理する人を自由に選ぶことができる
・管理人を監督する人がいない
・不動産の処分が困難
・銀行によって、管理契約の管理人では手続きが厳しいこともある
必要

認知症になってしまった後

ご本人が認知症などにより物事の判断能力が不十分になってくると、不動産や預貯金などの財産を管理・処分したり、施設や病院との契約を結んだりすることができなくなります。原則として、認知症などの判断能力が不十分になってしまったでご家族の財産を管理したり・処分したり契約を結んだりする場合には、法定後見制度を利用することになります。

法定後見制度では、家庭裁判所に対して、後見人の選任申し立てを行います。その後、家庭裁判所が第三者後見人を選任し、そこからは、本人に代わり後見人が財産管理や・契約などを行なっていきます。親族を後見人候補者にして申し立てることも可能ですが、一般的に財産額が多い場合や、家庭の状況によっては希望通りにいかないことも多く、第三者後見人としては、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家が選ばれます。

認知症になる前の備えとして

認知症になってしまった後は、上記のとおり、法定後見制度を利用することになります。

しかし、認知症になるであれば色々な手段を考えることができます。ご本人が元気なうちに、もしもの時に備えて、後見人となる人をご自身で事前に決めておく「任意後見」や、特定の財産のみを信頼できる人に任せておく「家族信託」などを検討することができます。

それぞれにメリット・デメリットがあり、場合によっては複数の制度を組み合わせて活用していくこともお勧めです。当事務所では、お客様のご家庭状況やご希望をお聴きし、それぞれのご家庭に最も最善な方法をご提案させていただきます。認知症対策を少しでもお考えの方は、お気軽にご相談ください。きっとお役に立てるはずです。

成年後見の料金

内容報酬
成年後見申立て90,000円〜
任意後見契約サポート70,000円〜
財産管理委任契約50,000円〜
見守り契約+財産管理委任契約65,000円〜
死後事務委任契約35,000円〜
任意後見就任後の報酬(月額)見守り業務 5,000円〜15,000円
財産管理業務 25,000円〜35,000円
任意後見業務 25,000円〜55,000円
後見監督業務 監督人報酬は家庭裁判所が決めます

家族信託の料金

信託コンサルティング報酬

信託財産の価格報酬
5,000万円以下信託財産×1.2%
5,000万円〜1億円以下5,000万円を超えた分の価格×0.8%を加算
1億円以上1億円を超えた分の価格×0.5%を加算
(例)信託財産が6,000万円の場合、473,000 + (1,000万円×0.8%)=553,000円

信託コンサルティング報酬の中には、以下のものが含まれています。
・信託スキーム設計
・戸籍謄本等の各種公的書類の収集
・相続人の調査
・信託契約書案の作成
・相続関係説明図の作成
・公証役場への同行・立ち合い
・信託口口座開設のための同行
・交通費
・相談料
・アフターフォロー

信託登記報酬

メニュー報酬
信託登記150,000円

【登録免許税】
土地の場合 固定資産税評価額 × 0.3%
建物の場合 固定資産税評価額 × 0.4%

※信託不動産が複数ある場合で、登記所の管轄が異なる場合には、別途信託登記報酬が発生します。
※信託不動産が農地の場合や、他の権利が着いている場合には別途料金が発生します。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

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代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE

名古屋の司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬雄太

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