突然の相続が発生した場合、未払いの入院費用や、葬儀費用など思わぬ費用が必要になります。そんなとき、故人の遺産の中から葬儀費用や入院費などを払う事ができたらとお考えになることもあるでしょう。
故人の銀行口座は相続が発生すると凍結し、新たに払い出す事ができなくなるので、まとまった費用が必要になった時に困ってしまうケースも多いです。
そのような問題から、民法が改正され2019年7月より、以前よりも簡単に故人の口座から預金を引き出す事ができる「預金の仮払い制度」が開始されました。
仮払い制度を利用するとすぐにお金を引き出せる
相続の預金仮払い制度は、遺産分割協議により遺産の帰属先が決まる前でも、相続人が故人の口座から一定金額まで預金を引き出すことができる制度です。
これまでは、相続により口座が凍結されると、相続人の全員が同意して実印を押し、手続きを進めないと預金の解約や名義変更ができませんでした。そのため、葬儀費用や入院費などを故人の預金から支出しようと考えている場合は、困ってしまうケースも多くありました。
葬儀費用の全国平均は約200万円と言われています。このようなまとまった費用を支出するために相続預金の仮払い制度がスタートしました。ただし、仮払いできる金額には制限が設けられています。
仮払い制度の上限額に注意
相続預金の仮払い制度を利用して引き出す事ができる金額には上限があります。以下のような2つの条件があり、このうちいずれか低い方の金額が上限となります。
◇仮払い制度の計算式
条件⑴ 引き出せる上限額 = 相続開始時の預金残高 ×1/3× 相続人の法定相続分
条件⑵ 引き出せる上限額 = 150万円
条件⑴が150万円を超える場合には、条件⑵が適用されます。条件⑴が150万円より少ない場合は、その金額が適用されます。
たとえば、ある銀行口座に預金が1200万円あり、相続人は配偶者と子供2人だった場合の配偶者が仮払い制度を利用した場合の話をします。配偶者の法定相続分は2分の1ですので、1200万円 × 1/3× 1/2 = 200万円になりますので、この場合は条件⑵の150万円までが上限額になります。
※150万円まで引き出せると勘違いされる方もおられますが、条件⑴の計算式に当てはめてみて、150万円を下回ればその金額が上限額となることにご注意ください。
仮払い制度の必要書類
相続預金の仮払い制度を利用する場合の必要書類は下記のとおりです。ただし、金融機関によって必要書類が異なる事がありますので必ず手続きをする金融機関に事前に必要書類の確認を行ってください。
上限額は、金融機関ごとの上限額となりますので、複数の金融機関に口座をお持ちの場合は、それぞれの金融機関で個別に適用されます。
◇仮払い制度の必要書類
- 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等(法定相続情報一覧図でも可)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払い戻し希望の相続人の印鑑証明書
仮払い制度の注意点
単純承認になり相続放棄できなくなる可能性も
故人の遺産を処分してしまうと、単純承認といって、相続することを承認したとみなさてしまい、後から借金や保証債務が発覚したときでも、相続放棄をする事ができなくなります。
まずは、相続財産をしっかりと把握して、その後の判断が決まるまでは安易に仮払い制度を利用するのは危険を伴いますのでご注意ください。
遺言がある場合には利用できない可能性も
故人が遺言により、特定の相続人や第三者に預金を遺贈すると書いていた場合には、他の相続人は仮払い制度を利用できない可能性があります。
特定の相続人の例を挙げると、父が亡くなり、相続人が母と長男と次男の3人だとします。遺言書に「預金は全て長男に相続させる」と書かれていた場合には、母と次男は仮払い制度を利用する事ができません。
後から遺産分割で調整される
相続預金の仮払い制度は、余分にお金をもらえる制度ではありません。仮払い制度を利用して払い出した預金は、後から遺産分割協議により、払い出した相続人の取り分として調整されます。
たとえば、配偶者と子供2人が相続人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子供がそれぞれ4分の1ですが、仮に配偶者が仮払い制度により150万円受け取っていた場合には、その150万円分は相続分から差し引いて調整します。
遺産分割のやり方は自由ですが、仮払い制度により払い出しを受けた相続人がいる場合には、なるべく相続人同士が公平になるように遺産分割をすることが望ましいです。
まとめ
民法の改正によりスタートした相続預金の仮払い制度は非常に便利な制度ですが、上に挙げたような注意点をしっかりと考慮して行うようにしてください。とくに、相続放棄をすることができなくなる可能性もあるので十分に検討しましょう。
仮払い制度は、金融機関ごとに相続人1人あたり150万円までの条件がありますが、必要書類さえ集める事ができれば手続き自体は比較的難しくありません。
また、相続人ごとに個別に行う事ができるので、他の相続人の同意を得る事なく相続人の1人が単独で手続きを行う事ができます。
また、仮払い制度を利用する場合は、後からトラブルを避けるために、他の相続人に事前にその旨を伝えてから行うようにする方がが賢明です。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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