相続が開始して、亡くなった方に借金があれば本来なら相続人の方達が代わりにその借金を肩代わりし、今後も払い続けていく必要がありますが、相続放棄をすることによってその借金を背負わなくても済むことになります。相続放棄は、相続人が被相続人の借金から解放されるための手続きです。
その代わり、プラスの財産である不動産とか、預貯金とか、そういったものも全て相続することができなくなってしまうというデメリットもあります。
相続放棄の手続きというのは、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をして、それが受理される必要がありますが、相続放棄の手続きで最も気を付けなければいけないのが「期限」です。
相続放棄は、「相続開始があったことを知ってから3か月以内」にしなければいけません。たとえ、相続人の方が亡くなった方の身近な関係にあった人であってもその人に借金がどのくらいあったのかを、すぐに正確に把握するというのはなかなか難しいです。まして関係性が疎遠な状態であった場合にはなおさらです。
相続放棄の期限を確認したら、次に相続放棄にはどのような書類が必要になってどのような手続きが必要なのかをあらかじめ把握しておくことで実際の手続きをスムーズに進めることができます。
相続放棄をするときの手段としては、ご自身でやるか、もしくは司法書士などの専門家に依頼するかのどちらかになります。
慣れないことで時間がかかるとは思いますが一般的な相続放棄であれば、ご自身で行うことも可能ですので今回は相続放棄の一連の流れについてご説明します。まずは、全体像をざっくりと把握してスケジュールを立てていきましょう。
① 相続財産を調査する
相続放棄をするかどうかの検討段階でまずは、遺産の調査が重要です。不動産や預貯金などはある程度目途がつけやすいですが、誰かにお金を貸しているなどの目に見えない債権などもあるかもしれません。
逆に、相続放棄の原因ともなりやすい借金などの負債がどのくらいあるのかも十分調査する必要があります。借金などの負債は、被相続人宛てに送られてくる郵便物などで確認します。場合によっては被相続人の信用情報を取り寄せてみるなどして調査していきます。
注意していただきたのが、十分な調査をしないまま、プラスの財産だけを利用してしまうと、法定単純承認(相続をする意思表示)が成立してしまい、後から借金などのマイナス財産が見つかったとしても相続放棄ができなくなる恐れがあるので、気を付けてください。
相続放棄の熟慮期間の延長とは?
相続放棄は、相続人が相続開始を知った時から3ヵ月以内に行わなければいけないのが大原則です。3カ月の期間を超えてしまうと「法定単純承認」が成立してしまい、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
この3カ月の期間のことを「熟慮期間」といいます。ただ、場合によっては相続財産の調査が3カ月では終わらないケースもあるでしょう。その場合には、熟慮期間を延長してもらうための手続きをする必要があります。
熟慮期間を延長してもらうためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の申し立てをします。ただし、熟慮期間の延長は必ず認められるわけではありませんので、できる限り3カ月以内に相続財産の調査を終わらせておくのが望ましいです。
② 相続放棄に必要な書類を集める
相続放棄をするのに必要になる書類がいくつかあります。必要書類の種類は被相続人と相続人の関係性によって違ってきます。今回は、相続人が被相続人のお子さんだったと仮定して必要書類をあげていきます。
子や孫が相続放棄する場合の必要書類
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票の写しもしくは戸籍の附票
- 相続放棄をする子(または孫)の戸籍謄本(3ヶ月以内のものと指定されることが多い)
- 相続放棄申述書
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(裁判所により異なる)
- 被代襲者(子)の死亡の記載のある戸籍謄本(※孫が相続放棄をする場合に限る)
申立人の「戸籍」を付ける理由は、誰が相続人(相続放棄者)になるかを明らかにするために添付していくものになります。その人が間違いなく被相続人の相続人ですということを裁判所に証明するために必要と考えてください。
この「戸籍」は誰が申立人になるかによって必要になる戸籍の種類や枚数というのが大きく変わってきます。
配偶者が相続放棄する場合の必要書類
被相続人の配偶者が相続放棄をする場合の必要書類は「子」の場合とほとんど同じです。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票の写しもしくは戸籍の附票
- 相続放棄をする配偶者の戸籍謄本(3ヶ月以内のものと指定されることが多い)
- 相続放棄申述書
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(裁判所によって異なる)
父母や祖父母が相続放棄をする場合の必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票の写しもしくは戸籍の附票
- 被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続放棄をする父母または祖父母の戸籍謄本(3ヶ月以内のものと指定されることが多い)
- 相続放棄申述書
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(裁判所により異なる)
- 被相続人の親(父母)の死亡の記載のある戸籍謄本(※祖父母が相続放棄をする場合に限る)
兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄をする場合の必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の写しまたは戸籍の附票
- 被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の親(父母)の死亡の記載のある戸籍謄本
- 相続放棄をする兄弟姉妹または甥・姪の戸籍謄本
- 相続放棄申述書
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(裁判所によって異なる)
- 兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(※甥・姪が相続放棄をする場合に限る)
相続放棄の申述は、配偶者が申立人になるケースもありますし、子や孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥や姪が申立人になるケースもあります。それぞれのケースで必要になる戸籍の種類や枚数なども大きく異なってきますので注意してください。
③ 相続放棄を申述する家庭裁判所の管轄を調べる
相続放棄というのは、家庭裁判所に対して申述していく手続きになりますが、全国のどこの家庭裁判所に申述しても受理されるわけではありません。
相続放棄には管轄があり、「亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申述する必要があります。まずは、裁判所のホームぺージから管轄を調べるところから始めてみてください。
④ 相続放棄申述書に必要事項を記載していく
ここからは実際に相続放棄の申述書に必要事項を記入していきます。相続放棄申述書の書き方は、裁判所のホームページに記入例がありますのでそちらも参考にしてみてください。
記入の仕方を間違えてしまうと相続放棄の申述が受理されませんので、ここは慎重に行うようにしてください。また、相続放棄の申述書には印鑑(認印で可)が必要になりますので忘れないようにしてください。
相続放棄の申述書は家庭裁判所の窓口で入手するか、または裁判所のホームページからダウンロードして使用することもできます。ご自宅にパソコンがある方はそちらからダウンロードして行うと手続きがスムーズです。
⇒相続放棄申述書のダウンロードおよび記入例(申述人が未成年の場合)
⑤ 家庭裁判所に必要書類を提出する
いよいよ家庭裁判所に申述していきますが、提出方法としては窓口で提出するもしくは、郵送でも可能です。郵送で行う場合には、送り先の書き間違えには十分に注意してください。
相続放棄には期限があるので、期限ギリギリに申述する場合にはこのロスタイムによって期限を過ぎてしまうことのないように注意してください。
⑥ 家庭裁判所から送られてくる照会書を記入して返信する
家庭裁判所に必要書類を提出した後、およそ1週間~2週間くらいでご自宅に「照会書」という書類が届きます。この書類は家庭裁判所からの質問状のようなものだと思ってください。
いくつかの質問事項などが書いてありますのでそれに正確に回答していきます。たとえば、「相続放棄をする意思はいまだ変わりありませんか?」とか、「被相続人の相続開始を知ったのはいつですか?」などの質問事項です。
相続放棄の手続きというのは相続人の今後を左右する重要な手続きですので、本当に申立人の方が自らの意思で申述しているのか?ということを確認するためにこの照会書の制度が設けられていると思ってください。
申述書と照会書の内容に矛盾が生じてしまうと後から事情説明を求められることもありますし、照会書を適当に書いてしまうと相続放棄が受理されないということもありますので、ここは十分に注意しながら回答するようにしてください。
また、紹介書には相続放棄申述書に押した印鑑と同じ印鑑で押印するようにしてください。
照会書を書き終えたら、それをまた家庭裁判所に送り返すことになります。ここまでくるとあとは待つだけとなります。
⑦ 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
照会書を返送して内容に不備がなければ、照会書を返送してからおよそ1週間~10日くらいで家庭裁判所からご自宅に「相続放棄申述受理通知書」という書類が届きます。この通知書が届いたということは、相続放棄が無事受理され手続きが完了したということになりますのでご安心ください。
この相続放棄申述受理通知書というのは、相続放棄の正式な証明書ではありません。
相続放棄の手続き自体は完了しているということは間違いないので安心していただいて結構ですが、例えば今後、相続放棄をしたことを証明しなければならない機会があったときは、この通知書は使えない場合があります。
相続登記の手続きとか被相続人の債権者から借金の請求が相続人に来てしまった場合などに、「私は相続放棄をしていますので相続人ではありません」ということを公に証明するには、「相続放棄申述受理証明書」という書類を発行してもらう必要があります。
この2つの書類は名前がややこしいので注意してください。相続放棄申述受理証明書が必要であれば家庭裁判所に発行依頼をして発行してもうことになります。
番外編
相続放棄にかかる費用
ご自身で相続放棄を行う場合はそこまで大きな金額はかかってきませんが、収入印紙代が800円分かかります。これを申述書に張り付けて納付します。
あとは、郵送でやり取りをするときは、郵便切手代も必要になりますが、ここは家庭裁判所によって若干違いますので正式な金額は管轄の家庭裁判所に確認してください。
次に戸籍の取得費用です。必要な戸籍の枚数や種類は誰が申立人になるかによって大きく異なってきますが、おおむね数百円か~数千円程度で収まってくると思います。全部合わせてもご自身で手続きをする場合は、それほど高額にはなりません。
兄弟姉妹が相続放棄をする場合などは戸籍の枚数も多くなりがちです。相続放棄の手続きは必要な書類をしっかりと集めて必要な手順を踏んでいけばご自身で行うことも十分に可能です。
一方で、司法書士などの専門家に依頼するという方法もあります。単純な相続放棄であれば問題ないですが、権利関係が複雑な方の相続放棄ですとか、戸籍の集める枚数が非常に多い場合には専門家に依頼したほうが確実にスムーズに手続きが終わります。
相続放棄は冒頭でもお話ししたように期限がありますので、ここを最も意識していただきたいところです。相続財産の調査をして必要書類などを集めているとあっという間に3カ月という期間は過ぎてしまいます。
そのため、相続放棄は結構スピーディな手続きが求められますし、相続放棄は一度してしまうと、原則として撤回ができませんのでその点も十分に考えたうえで慎重に検討してみてください。
MESSAGE
記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。
当事務所では、相続の無料相談を実施中です。相続に関することならどんな些細なことでもお気軽にご相談いただけます。お一人で悩まず、相続のプロに相談することで早期解決をはかれます。おかげさまで弊所では、これまで数多くの相続のご相談、手続きに携わらせていただきました。その中で得た知識と経験をお客様の利益に還元させていただきます。LINEからもお問い合わせいただけます。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
名古屋@相続登記・遺産相続あんしんサポート
代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE
アクセス
Access
電車の場合
- 名古屋臨海高速鉄道(あおなみ線):港北駅からは、徒歩6分で弊所に着きます。
- 名古屋地下鉄 名城線:本山駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。
市バスの場合
- 市バス:港北駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。
公共交通機関の場合
- 名古屋高速港明インターから車で5分ほどで弊所に着きます。
駐車場のご案内
駐車場はお問い合わせください。
ご予約はこちらから
LINEから相続のご予約をご希望の方へ
LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えください。
- お名前
- ご希望の面談日時(相談のみ希望の場合は不要)
- 現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
- 出張相談をご希望の方はお住まい
- 相談内容やご希望
※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。
※業務に関係のないご相談はお受けできませんのでご了承ください。
※LINEでの無料相談は、合計5往復までとさせていただきます。
相続登記の他、相続に関するあらゆるご相談も承っております。
\ QR読み込みはこちら /
メールでのご予約をご希望の方へ
メールからご予約の場合、下記項目を入力して送信してください。