相続人が複数人いる場合には、遺産をどのように分けるのかを決めていく必要があります。相続人みんなで遺産を分けることを「遺産分割」といい、その割合のことを「相続分」といいます。
遺産分割の際の相続分については、民法に定められています。民法に定められている相続分のことを「法定相続分」といいます。民法という法律で決められた相続分ということです。
法定相続分の割合
① 相続人が配偶者と子の場合・・・配偶者2分の1、子2分の1
② 相続人が配偶者および直系尊属の場合・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1
③ 相続人が配偶者および兄弟姉妹の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
法定相続人の色々な組み合わせ例
・配偶者と子3人の組み合わせ
・子がいない夫婦で、配偶者と直系尊属の組み合わせ
・子がいない夫婦で、配偶者と兄弟姉妹の組み合わせ
法定相続分のいろいろな種類
法定相続分 代襲相続分 |
遺言がない場合の相続分 法定相続人が相続する資格がない場合にその子や孫が代わりに相続する |
指定相続分 | 遺言で指定された相続分、法定相続分に優先する |
特別受遺者の相続分 | 被相続人の生前に、被相続人から財産分与や遺贈を受けた相続人がもらえる相続分 |
寄与分 | 被相続人の財産形成に特別な寄与をした者が受ける相続分 |
遺産分割協議の方法
相続人が複数人いるときは、誰がどの財産をどのくらいの割合で取得するのかを決めなけらばなりません。このような話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、まず初めに相続人が誰になるのかを確定させ、財産目録を作ります。財産目録に決まった形式はありませんが、相続財産を把握できるように一覧表などにすると分かりやすいです。
もし、遺言書があれば遺言の内容が1番優先しますが、遺言がない場合は相続人同士が話し合いによりどのように分けても構いません。必ずしも法定相続分通りに分けなくても大丈夫です。
遺産分割には特に期限がいつまでとは決まっていません。しかし、相続税の納付の時までに遺産分割協議がまとまっていないと、配偶者の税額軽減の特例が受けられないなどの不利益があるのでそれまでに決めておいた方がいいでしょう。また、遺産に不動産がある場合には、法務局で名義変更をする際にも遺産分割協議書を提出しないと名義が変更できませんので注意が必要です。
遺産分割協議書の作成
相続人同士で話し合いがまとまったら、その内容を書面にするために「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書の作り方には特に決まったルールがあるわけではありませんが、2点ほど注意点があります。
・相続人全員の名前を記入すること
・相続税人全員の実印を押すこと
不動産の名義変更などの手続きでは、印鑑証明書をセットで提出するので必ず実印が押してある必要があります。
家族関係が良好な場合は遺産分割協議書を作らないケースもありますが、後のトラブルを避けるためにも必ず遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、その代理人が代わって協議を行います。
遺産分割の種類
① 現物分割・・・最も一般的な分割方法で、財産をそのまま割合等で分ける方法
② 代償分割・・・ある相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法
③ 代物分割・・・ある相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人に物を渡す方法
④ 代金分割・・・相続財産を全ていったん売却して、金銭に替えてから分割する方法
⑤ 共有分割・・・土地や建物などは共有にして、「持分」という割合的単位で分ける方法
このように、遺産分割の方法には色々なやり方があります。不動産など単純にそのまま分割できない財産などは、共有にするのか、売却して金銭に替えるのか、それぞれの家族にあったやり方を選択します。共有という状態は、場合によっては後々のトラブルに発展するケースもあります。もし、財産の分割方法で悩まれている方は、司法書士などの専門家に相談することで円満に解決することもあります。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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