相続登記の必要書類

相続登記にはいくつかの書類を集める必要があります。初めてのことでなかなか慣れない作業になるかもしれませんが、1つ1つ順を追って進めていきましょう。

法定相続分通りに相続する場合

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人(亡くなった方)が誰なのか、死亡した事実を確認するために使用します。注意していただきたいのは、出生から死亡までの全ての戸籍が必要な点です。

被相続人の死亡時の住民票または戸籍の附票

登記簿上の被相続人と戸籍に載っている被相続人が同一人物であることの確認に使用します。注意していただきたいのは、必ず「本籍入り」の住民票にしてください。

相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人の全員が相続が発生したときに実際に生存しているかどうかを確認するために使用します。こちらは、現在のものだけで足ります。※相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡日以降のものを取得してください。

相続人全員の住民票の写し

相続人達の正確な住所を確認してその情報を登記記録に記入するために使用します。住民票には有効期限はありませんが、最新の正確な住所を登記する必要があるためできる限り最新のものをご用意ください。

固定資産税評価証明書

登録免許税(不動産の登記をするときに発生する税金で法務局で納付します)の計算をするために使用します。登録免許税は、固定資産税評価証明書の評価額をもとに計算します。こちらは不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できます。

司法書士への相続登記の委任状

司法書士に相続登記の申請を依頼する場合は委任状が必要です。ご自分で相続登記をされる場合は不要になります。

法定相続分そのままではなく遺産分割協議によって相続する場合

遺産分割協議書

遺産分割協議の内容を遺産分割協議書にまとめます。誰の遺産を誰がどれだけ相続するのか等、話し合いによって決定した事項を書面にします。遺産分割協議は必ず全員で行う必要があります。また、遺産分割協議書には「相続人全員の実印」が必要になりますのでご注意ください。

相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書には相続人全員が合意したことを証明するために相続人全員の実印を押印します。その実印に対する印鑑証明書も一緒に必要になります。この印鑑証明書には有効期限はありません。

遺産分割協議書の住所と、印鑑証明書の住所が違う場合には別途、住民票が必要になることがあります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人(亡くなった方)が誰なのか、死亡した事実を確認するために使用します。注意していただきたいのは、出生から死亡までの全ての戸籍が必要な点です。

被相続人の死亡時の住民票または戸籍の附票

登記簿上の被相続人と戸籍に載っている被相続人が同一人物であることの確認に使用します。注意していただきたいのは、必ず「本籍入り」の住民票にしてください。

相続人全員の住民票の写し

相続人達の正確な住所を確認してその情報を登記記録に記入するために使用します。住民票には有効期限はありませんが、最新の正確な住所を登記する必要があるためできる限り最新のものをご用意ください。

相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人の全員が相続が発生したときに実際に生存しているかどうかを確認するために使用します。こちらは、現在のものだけで足ります。※相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡日以降のものを取得してください。

固定資産税評価証明書

登録免許税(不動産の登記をするときに発生する税金で法務局で納付します)の計算をするために使用します。登録免許税は、固定資産税評価証明書の評価額をもとに計算します。こちらは不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できます。

司法書士への相続登記の委任状

司法書士に相続登記の申請を依頼する場合は委任状が必要です。ご自分で相続登記をされる場合は不要になります。

被相続人の遺言書により法定相続人に相続させる場合

遺言書

自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、開封する前に必ず家庭裁判所で検認の手続きをとってください。公正証書遺言の場合には検認の手続きはいりません。

被相続人の死亡時の住民票または戸籍の附票

登記簿上の被相続人と戸籍に載っている被相続人が同一人物であることの確認に使用します。注意していただきたいのは、必ず「本籍入り」の住民票にしてください。被相続人の最後の住所地で取得します。

被相続人の亡くなったことの記載がある戸籍謄本

被相続人が現時点で亡くなっていることを証明するために使用します。

不動産を取得する相続人の戸籍謄本

不動産を取得する相続人が相続発生時に実際に生存していることを証明するために使用します。

不動産を取得する相続人の住民票の写し

相続人の住所地の市区町村役場で取得します。

固定資産税評価証明書

登録免許税(不動産の登記をするときに発生する税金で法務局で納付します)の計算をするために使用します。登録免許税は、固定資産税評価証明書の評価額をもとに計算します。こちらは不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できます。

司法書士への相続登記の委任状

司法書士に相続登記の申請を依頼する場合は委任状が必要です。ご自分で相続登記をされる場合は不要になります。

遺言で相続人以外の第三者に遺贈する場合

被相続人の遺言があり、その内容が第三者に対する遺贈であった場合には、登記原因が「相続」ではなく「遺贈」になるため、相続を登記原因とする登記申請では必要なかった登記識別情報(権利証)が必要になってきたりと少し異なってきます。

また、被相続人が遺言の中で「遺言執行者」を定めているか定めていないかでも添付する書類が異なってきます。

遺言で遺言執行者を定めている場合

遺言書

自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、開封する前に必ず家庭裁判所で検認の手続きをとってください。公正証書遺言の場合には検認の手続きはいりません。

被相続人の死亡時の住民票または戸籍の附票

登記簿上の被相続人と戸籍に載っている被相続人が同一人物であることの確認に使用します。注意していただきたいのは、必ず「本籍入り」の住民票にしてください。被相続人の最後の住所地で取得します。

被相続人の亡くなったことの記載がある戸籍謄本

被相続人が現時点で亡くなっていることを証明するために使用します。こちらは出生時まで遡る必要はありません。

登記識別情報または登記済証

被相続人が権利を取得した時のものが必要です。登記済証とは昔でいう権利証と呼ばれていたものです。

受遺者の住民票の写し

遺言により不動産を取得する受遺者の現在の正確な住所を証明するために使用します。

遺言執行者の印鑑証明書

※作成後3ヶ月以内のものが必要です。

固定資産税評価証明書

登録免許税(不動産の登記をするときに発生する税金で法務局で納付します)の計算をするために使用します。登録免許税は、固定資産税評価証明書の評価額をもとに計算します。こちらは不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できます。

司法書士への相続登記の委任状

司法書士に相続登記の申請を依頼する場合は委任状が必要です。ご自分で相続登記をされる場合は不要になります。

遺言で遺言執行者を定めていない場合

遺言書

自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、開封する前に必ず家庭裁判所で検認の手続きをとってください。公正証書遺言の場合には検認の手続きはいりません。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

登記簿上の被相続人と戸籍に載っている被相続人が同一人物であることの確認に使用します。注意していただきたいのは、必ず「本籍入り」の住民票にしてください。

被相続人の死亡時の住民票または戸籍の附票

登記簿上の被相続人と戸籍に載っている被相続人が同一人物であることの確認に使用します。注意していただきたいのは、必ず「本籍入り」の住民票にしてください。被相続人の最後の住所地で取得します。

登記識別情報または登記済証

被相続人が権利を取得した時のものが必要です。登記済証とは昔でいう権利証と呼ばれていたものです。

受遺者の住民票の写し

遺言により不動産を取得する受遺者の現在の正確な住所を証明するために使用します。

相続人全員の印鑑証明書

※作成後3ヶ月以内のものが必要です。

相続人全員の現在の戸籍謄本

それそれの相続人の住所地の市区町村役場で取得します。現在のものだけで大丈夫です。

固定資産税評価証明書

登録免許税(不動産の登記をするときに発生する税金で法務局で納付します)の計算をするために使用します。登録免許税は、固定資産税評価証明書の評価額をもとに計算します。こちらは不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できます。

司法書士への相続登記の委任状

司法書士に相続登記の申請を依頼する場合は委任状が必要です。ご自分で相続登記をされる場合は不要になります。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

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代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE

名古屋の司法書士・行政書士・海事代理士 中瀬雄太

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