当事務所では、遺言書作成支援、エンディングノート作成のアドバイスをさせていただいております。とくに遺言書には3つの相続対策効果があると言われています。「納税資金対策」「遺産分割対策」「節税対策」の3つです。
どの相続対策ももちろん重要ですが、お客様の状況に応じた遺言書案を専門家がアドバイスさせていただきます。
遺言の方式
遺言書には、普通方式と、特別方式の2種類が存在します。特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
一般的に皆様がご利用される遺言は、「普通方式」です。普通方式の遺言の中には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。その中でも、一般的に利用されるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットを合わせたような遺言ですが、あまり利用されていません。
自筆証書遺言
一般的に皆様がイメージされる遺言というのは、自筆証書遺言です。自分で紙にメッセージを書いて自分で保管する遺言です。テレビドラマなどにもよく登場する遺言です。
自筆証書遺言のメリット
- 手軽に自分の家で作成できる
- 費用を安くできる
- 手軽に書き直せる
要件としては、全文、日付、氏名を自書して押印をすれがそれでOKです。紙の種類や大きさの指定もありませんので、極端な話、広告の裏面に書いても効果はあります。また、遺言書を作成した事実を誰かに知られずに済みます。
自筆証書遺言のデメリット
- 改ざん・隠匿・紛失の恐れがある
- 検認手続き(開封のための手続き)が必要になる
- 本当に有効な遺言かどうかの判断ができない
自筆証書遺言は、自宅で保管するので紛失の恐れもあります。また、どこかで遺言書の存在を知った相続人の誰かが自分に都合の悪い遺言書を改ざんしたり、隠匿してしまう可能性もあります。
また、自筆証書遺言の場合、相続人はすぐに開封することができません。相続人全員で家庭裁判所にて検認の手続きをする必要があります。勝手に開封すると過料が発生します。
自分自身で遺言を作成した場合、その内容が本当に遺言として効力のあるものなのかどうか判断が難しいところです。せっかく作成した遺言の効力がなければ全く意味がありません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、一般的にはあまり馴染みがないかもれませんが、私たち専門家の間ではこっちの遺言書が一般的です。ご依頼いただく遺言サービスも公正証書遺言が多くを占めます。自筆証書遺言と大きく違うところは、法的な安全性が格段に違います。公正証書遺言は公証役場という機関が管理するので、紛失、改ざん、隠匿の心配がありません。
公正証書遺言のメリット
- 検認手続きがいらない
- 改ざん、隠匿、紛失の心配がない
- 内容を確認してもらえる
公証役場という役所に、「公証人」という元裁判官や元検察官をやっていた方がいます。その公証人に遺言者が口頭で申し上げた遺言内容を書面に起こし、証人2人がそれに立ち会って遺言者の意思確認や、本人確認を行います。
作成した遺言の原本は公証役場にて保管されるので、紛失や改ざん、隠匿の心配もありません。また、公正証書遺言の場合、検認の手続きが不要になるので、開封時の面倒な手続きがいらないのも自筆証書遺言との違いです。
また、遺言書の内容も公証人が確認するため、法律的に無効になるような内容のものが作成されることはまずありません。
公正証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 手続きに時間がかかる
公正証書遺言は、事前に公証役場で公証人との打ち合わせが必要になります。遺言書の原案を作成をしてそれをもとに公証人との間で内容の打ち合わせをしていきます。そのため、原則として公証役場に本人が出向く必要があり、公証役場が遠方の場合は面倒に感じるかもしれません。また、入院中の方や公証役場に行けない人には公証人に出張で来てもらうこともできますが、その分の費用が発生します。
公正証書遺言には、遺産の金額に応じて手数料が発生します。総じて自筆証書遺言よりも費用面での負担は大きくなります。
不安な方は専門家の利用を
ただ遺言を作るといっても、いくつか意識していただきたいポイントがあります。まずは、遺留分を考慮した内容になっているかどうかです。相続人はそれぞれ遺留分という最低保証された持分があります。それを侵害すると、その分を金銭で請求することができるので、遺言を作成する際はそこも考慮して作成する必要があります。
次に、遺言執行者の指定の有無です。財産額が多く、遺言の内容が複雑な場合、より確実に遺言の内容を実行するには遺言執行者の存在は欠かせません。相続人の方が少なく、問題なく処理してくれるケースであれば問題ありませんが、相続人が多かったり、仲が悪かったり、遠方に住われているような場合には、円滑な手続きが期待できません。その場合、あらかじめ遺言執行者を指定しておいて、自分の死後は遺言執行者に遺言内容実現のための手続きを一任するという方法があります。
遺言執行者が指定されて、その者が就任すると、以後は他の相続人等は一切手出しができないようになり、遺言執行者が遺言実行のための手続きを全て進めていくことになります。
遺言書作成サービスの料金表
内容 | 報酬 |
---|---|
公正証書遺言 | 70,000円〜 |
公正証書遺言の証人費用 | 10,000円 |
自筆証書遺言の起案作成 | 40,000円〜 |
自筆証書遺言の内容精査 | 20,000円 |
自筆証書遺言+法務局への保管申請 | 50,000円〜 |
法務局への保管申請のみ | 15,000円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求書の作成 | 25,000円〜 |
遺言書情報証明書の交付請求書の作成 | 30,000円〜 |
遺言書の検認手続き | 30,000円〜 |