相続登記が2024年より義務化されます

今までは相続登記には期限がありませんでしたが、法改正により、2024年から相続登記が義務化されます。相続登記が義務化されていないことをいいことに、数々の不動産が相続登記をせずにそのまま放置され、所有者が誰だか分からない、所有者に連絡がつかない土地や建物が増加してきました。誰のものか分からない空き家問題などが社会問題となりました。

相続登記が義務化されると、相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記をすることが義務化されることになり、正当な理由なく相続登記を怠れば10万円以下の過料が科されることになっています。

注意していただきたのが、相続登記の義務化は2024年からスタートですが、相続登記の義務化が始まる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になるということです。そのため、現時点で相続が発生しているがそのまま放置している方は、できるだけ早めに相続登記を行うことをお勧めします。

相続登記をするには必要な書類を集めなければならず、権利関係が複雑で、複数の役所に戸籍を請求する場合には全て取得するのに1ヶ月以上かかることもあります。

相続登記サービスの流れ

STEP

お問い合わせ〜相談日の予約

まずは、お問い合わせフォームまたは、LINEによりご連絡ください。ご相談日の調整をさせていただきます。ご相談場所や相談方法も柔軟に対応させていただいておりますので、お気軽にお申し付けください。

STEP

ご相談

相続により取得する不動産の情報や相続関係についてお伺いします。この際お手元に、登記事項証明書や戸籍謄本、権利証、固定資産課税明細書などございますとお話がスムーズに進みますので、資料がございましたらご用意ください。

相談の際に、相続登記にかかる費用のご説明や、今後のスケジュール間、必要書類などのご案内をさせていただきます。御見積もりもお出しします。

STEP

書類の収集

当事務所で、相続登記に必要となる戸籍類や住民票等の収集をいたします。

遺産分割協議により不動産を取得する場合には、遺産分割協議書の作成も承ります。

STEP

各種書類へのご署名・ご捺印

遺産分割協議書を作成する場合には、相続人の全員にご署名・ご捺印をいただきます。

不動産を取得する相続人の方には、登記委任状へのご署名・ご捺印をいただきます。

STEP

登記費用のお支払い

全ての書類の準備、ご署名・ご捺印が完了したら、登記費用(登録免許税および事務所報酬)をお支払いいただきます。

相続登記の料金

項目司法書士報酬
相続登記55,000円〜 ※1
戸籍の収集20,000円(5通以降は、1通2,000円)
法定相続情報一覧図の申請30,000円〜
遺産分割協議書の作成20,000円〜
※1 お一人の方が、管轄する法務局が同じ不動産を2つまで相続する場合の金額。同じ管轄で3つ目以降の不動産は1つ2,000円加算