死後事務委任契約とは
人が死亡した後には様々な手続きが必要になります。役所への届け出や葬儀の手配、遺品の整理など期限のあるものから期限のないものまで様々な手続きがあります。すぐに手続きをした方がいいものとしては、葬儀会社の手配、死亡届の提出、公共料金の支払い、口座の移動などがあります。
一般的には、身内やご家族の方が葬儀から相続にまつわる手続きまでやってくれることが多いです。しかし、現在では身寄りのない高齢者の方もたくさんいます。また、同居の家族も体が不自由などの原因で動けない場合、そのような手続きを任せることができない場合も多くあります。
このような場合に、ご自身の死後の手続きを任せることを生前に誰かに依頼することができます。このことを死後事務委任契約といいます。
死後事務委任契約の内容
死後事務委任契約は、自分が死んだ後 、本人(委任者)が第三者に対して、葬儀の手配や納骨、役所への相続手続きなどの事務を本人に代理して進めてもらうことを委任する契約のことです。
通常、委任先としては信頼している親族や知人等が多いですが、身寄りがいない方や、親族が遠方に住んでいる方などは司法書士や行政書士などの相続の専門家に依頼することもできます。
死後事務委任契約の業務内容については、色々な内容を盛り込むことが可能です。各種行政機関への書類の提出や、財産の名義変更、医療費の支払い、葬儀の手配から葬儀費用の支払いなどの事務手続きを委任内容に入れることができます。
死後事務委任系契約と任意後見契約の違い
現代では、認知症などの判断能力の低下による財産凍結リスクが懸念されています。認知症などにより、任意後見契約を利用して財産管理の仕組みを作る方が増えていますが、その際に死後事務委任契約も同時に結ぶという方も増えてきています。
任意後見契約は、生前の財産管理対策としては、非常に有用ですが本人が死亡した場合、その時点でその後の財産管理や事務の手続きをする権限を失います。
相続人が遠方にいるような場合や、お一人暮らしの高齢者の方は任意後見契約に加えて死後事務委任契約についても一緒に契約しておけば、本人が死亡した後についても財産管理から事務手続きにいたるまで様々なことを任意後見人が相続人の代わりに行うことが可能になります。
また、たとえばこの契約を司法書士や行政書士などの専門家と結べば、不正の心配もなく、法律知識の必要な複雑な相続手続きも一括して任せておくことができるのでより安心です。
死後事務委任契約のメリットは、任意後見契約では補えない死後の事務手続きをまとめてサポートしてもらえるような仕組みが作れることです。
もちろん、遺言という手段で死後の手続きについて定めることも可能ではありますが、遺言でやれることは法律で決められており、たとえば、葬儀の手配や、埋葬、死亡届の提出などは遺言で定めることはできません。
自分の死後について先に考えるのはなかなか難しいところでもあると思いますが、できるだけ早いうちから準備を始めて安心しておきたい方は一度お気軽にご相談ください。
死後事務委任契約や任意後見契約の料金
内容 | 報酬 |
---|---|
成年後見申立て | 90,000円〜 |
任意後見契約サポート | 70,000円〜 |
財産管理委任契約 | 50,000円〜 |
見守り契約+財産管理委任契約 | 65,000円〜 |
死後事務委任契約 | 35,000円〜 |
任意後見就任後の報酬(月額) | 見守り業務 5,000円〜15,000円 財産管理業務 25,000円〜35,000円 任意後見業務 25,000円〜55,000円 後見監督業務 : 監督人報酬は家庭裁判所が決めます |
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・行政書士 中瀬雄太です。
相続の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
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