
任意後見制度は、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人となる人物と支援の内容を契約で定めておく制度です。判断能力が十分にあるうちにしか契約を結ぶことができないため、「元気なうちに準備しておきたい」と考える方が増えている一方、実際に検討し始めると「家族信託とは何が違うの?」「後見人には誰でもなれるの?」「費用はどのくらいかかるの?」など、さまざまな疑問が出てくるものです。任意後見は、成年後見制度や家族信託、遺言といった他の制度と混同されやすく、正確な理解がないまま進めてしまうと、思っていた内容と違う結果になってしまうこともあります。ここでは、任意後見を検討している方からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。ご自身やご家族の状況と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてください。

Q. 任意後見とはどのような制度ですか?
A. 任意後見とは、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人となる人物(任意後見人)と、支援してもらいたい内容を契約で定めておく制度です。実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が発生し、任意後見人が本人に代わって財産管理や医療・介護に関する契約手続きなどを行えるようになります。
Q. 任意後見と法定後見はどう違うのですか?
A. 法定後見は、すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。本人があらかじめ後見人を選ぶことができず、家庭裁判所が親族や専門職の中から適任者を選任します。一方、任意後見は、判断能力が十分にあるうちに、本人自身が信頼できる人物を後見人として指定し、支援内容もあらかじめ自由に決めておける点が大きな違いです。将来の生活について自分の意思を反映させたい場合は、任意後見のほうが適しています。
Q. 任意後見と家族信託はどちらを選べばいいですか?
A. どちらか一方を選ぶというよりも、それぞれの得意分野を理解したうえで組み合わせることが一般的です。家族信託は、不動産や預貯金などの財産管理・活用に強みがあり、判断能力が低下した後も家族が柔軟に財産を動かせる点が特徴です。一方、任意後見は、医療機関への入院手続きや介護施設への入所契約といった「身上監護」に対応できる点が家族信託にはない強みです。財産管理は家族信託で、生活面の契約手続きは任意後見でカバーするという組み合わせを選ぶご家庭も多く見られます。
Q. 任意後見人には誰でもなれますか?
A. 任意後見人になるために特別な資格は必要なく、子どもや配偶者などの家族はもちろん、信頼できる友人や、司法書士・弁護士といった専門職に依頼することも可能です。ただし、未成年者や、過去に本人に対して訴訟をしたことがある人など、一定の欠格事由に該当する場合は任意後見人になることができません。複数の候補がいる場合は、財産管理の実務能力や、長期にわたって責任を持って対応できるかどうかを踏まえて選ぶとよいでしょう。また、複数の後見人が権限を共同で行使することや、権限を分掌して行うことも可能です。
Q. 任意後見契約はいつから効力が発生しますか?
A. 任意後見契約を結んだだけでは、まだ効力は発生しません。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、実際に監督人が選任された時点で、契約の効力が発生します。契約締結から実際に効力が発生するまでには、数年、場合によっては十年以上の期間が空くこともあり、その間は本人が引き続き自分自身で財産管理を行うことになります。つまり言い換えると、判断能力が低下するまでは、契約は眠ったままの状態で、判断能力が低下してきて裁判所に申立てをしたときに初めて契約が起き上がってくるようなイメージです・
Q. 任意後見監督人とはどのような役割を持っていますか?
A. 任意後見監督人は、家庭裁判所が選任する第三者で、任意後見人による財産管理や生活支援が適切に行われているかどうかをチェックする役割を担います。任意後見人は、定期的に任意後見監督人へ財産状況や後見事務の内容を報告する義務があります。この監督の仕組みがあることで、本人の利益が不当に損なわれないよう、一定のチェック機能が働く仕組みになっています。
Q. 任意後見契約を結んでいれば遺言は不要ですか?
A. いいえ、任意後見と遺言は目的が異なるため、どちらか一方で足りるというものではありません。任意後見は、本人が生きている間の財産管理や生活支援を目的とした制度であり、本人が亡くなった後の財産の承継については対象外です。亡くなった後に誰にどの財産を残すかを決めておきたい場合は、別途、遺言書を作成しておく必要があります。生前の備えとしての任意後見と、死後の備えとしての遺言は、あわせて準備しておくことをおすすめします。
Q. 任意後見を利用すると、本人の財産を自由に使えなくなりますか?
A. 任意後見人は、あくまで本人の利益のために財産を管理する立場であり、契約や後見監督人のチェックを受けながら業務を行います。そのため、本人の利益に反するような自由な財産活用(積極的な投資や、大きな資産の組み換えなど)は難しくなる傾向があります。柔軟な財産活用を重視したい場合は、任意後見だけでなく、家族信託とあわせて活用することで、財産管理の自由度を高められる可能性があります。
Q. 任意後見契約にかかる費用はどのくらいですか?
A. 任意後見契約の締結にあたっては、契約書作成に関する専門家報酬や、公正証書として作成するための公証役場の手数料が必要になります。また、実際に契約の効力が発生した後は、任意後見人への報酬(家族が務める場合は無報酬とすることも可能)や、任意後見監督人への報酬が継続的に発生します。監督人への報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況等を考慮して決定するのが一般的です。正確な費用については、財産の内容や依頼先によって異なるため、無料相談で確認することをおすすめします。
Q. 認知症になってからでも任意後見契約を結べますか?
A. 任意後見契約は、本人に契約内容を理解できる判断能力があることが前提となるため、認知症が進行し、判断能力が失われた後では契約を結ぶことができません。すでに判断能力が低下している場合は、任意後見ではなく法定後見の申立てを検討することになります。任意後見を選択肢として残しておくためには、判断能力が十分にあるうちに、早めに準備を始めることが重要です。
Q. 無料相談ではどのようなことを聞かれますか?
A. 無料相談では、ご本人やご家族の現在の状況、将来どのような支援を希望しているか、財産の状況、家族信託や遺言との組み合わせを検討したいかどうかなどについてお伺いします。これらの内容をもとに、任意後見契約の具体的な内容や、他の制度との組み合わせについてご提案します。まだ何も決まっていない段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
Q. 任意後見人が先に亡くなってしまったらどうなりますか?
A. 任意後見契約で指定していた任意後見人が、本人より先に亡くなったり、病気などで後見人としての役割を果たせなくなったりした場合、その契約に基づいて後見事務を行うことはできなくなります。効力発生前であれば、新たに別の任意後見人を指定して契約を結び直すことになります。すでに効力が発生していた場合は、家庭裁判所への対応も必要になるため、早めに他の家族や専門家に相談し、今後の方針を検討する必要があります。こうした事態に備えて、複数の候補を想定しておいたり、専門職と家族を組み合わせて後見人を検討したりするご家庭もあります。
Q. 任意後見と家族信託、遺言はすべて併用できますか?
A. はい、任意後見・家族信託・遺言は、それぞれ役割が異なる制度であるため、組み合わせて利用することが可能です。たとえば、判断能力が低下する前後の財産管理は家族信託で、医療・介護に関する契約手続きは任意後見で、そして亡くなった後の財産の承継については遺言で備えるといった形で、生前から死後まで切れ目のない対策を講じることができます。それぞれの制度が対象とする範囲を正しく理解したうえで、ご自身やご家族にとって必要な組み合わせを検討することが、将来の安心につながります。
司法書士ローワン綜合法務事務所では、任意後見について無料相談を承っております。当事務所は名古屋市港区に拠点を置く任意後見や家族信託に強い事務所です。任意後見などでお悩みの方は、お電話、LINE、お問い合わせフームよりまずはお気軽にご連絡ください。

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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士・ 中瀬雄太です。
相続や家族信託の豊富な経験を活かし、皆様のお悩みに寄り添います。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
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