親が認知症や脳梗塞になり、判断能力が著しく低下すると・・

  • 預金がおろせない
  • 実家の不動産を売ることができない

など、財産の処分行為が自由が行えなくなります!

家族信託とは、財産の所有者が、信頼できる人に財産を託し、誰かのために財産を管理したり、処分したりする仕組みのことです。財産を託す人のことを「委託者」、財産を託される人のことを「受託者」、その利益を受ける人のことを「受益者」といいます。

親の財産を子供の名義に変えることにより、子が親に代わり、親の財産を親の医療費や生活費、介護費などに使える仕組みです。

一般的には家族信託の場合、委託者と受益者が同じ人になるケースが多いです。

家族信託関係図

【イメージ】
・親のお金(財産)を子供が使える
・施設への入所費用などまとまったお金が必要な場合は子供が実家を売却できる
・収益不動産の経営を認知症の親の代わりに子供が行える

家族信託のメリット・デメリット

家族信託のご相談は当職が承ります

このようなお悩みをお持ちの方は一度ご相談ください!

  • 親が認知症になったときのために今のうちに財産管理の対策を立てたい
  • 親の死亡後も障害を持つ子供の財産管理が安心して行われるようにしたい
  • 親が認知症になった後もできれば成年後見制度を利用せずに財産管理をしたい
  • 他の相続人からの遺留分請求により不動産をとられるのを避けたい
  • 今のうちに子に自社株を渡しておきたいが、経営権は自分のままにしておきたい

家族信託サービスの流れ

STEP

ご相談によりヒアリング

まずは、お電話、LINE、お問い合わせフォームよりご連絡ください。面談の日程調整をさせていただきます。面談場所や面談方法は柔軟に対応させていただきます。遠方の方も対応可能ですのでお気軽にお申し付けください。

面談の際に、財産の内容や、家族関係、ご要望などをお伺いします。

STEP

御見積書・ご提案書の提示

初回の面談にてヒアリングした内容をもとに、家族信託や遺言などのお客様に合った方針決定、費用、今後のスケジュール間などをご案内します。

STEP

契約書の締結

今後の方針や費用などにご納得いただけた場合、正式にご依頼となり契約書の締結をいたします。

STEP

信託契約書の作成

当職がお客様のご要望をもとに最適な信託契約書の案文を作成します。この間に、必要に応じて何度か面談を重ねて内容面の微調整を行うこともあります。

STEP

ご家族へ信託スキーム、信託契約書案のご説明

家族信託は、一度作ればそれで終わりというものではなく、今後数年〜数十年の間、効力が続いていくものになります。そのため、相続人間のトラブルを避けるためにも、可能な限り家族会議などを通じてご家族へのご理解を得ることが大切です。

当職が間に入り、信託契約の当事者だけでなく、そのご家族にも信託の内容を共有していただくために、信託スキームや信託契約書案のご説明をさせていただきます。

STEP

公証役場などへの打ち合わせ

信託契約書は公正証書にて作成するため、信託契約書案を事前に公証人に資料提供をして、公証人との間で文案の微調整を行い、日程の予約もします。

場合によっては、税理士等にも税金面で文案の確認をしてもらいます。また、信託口口座開設のために事前に各種金融機関と打ち合わせを行います。

STEP

信託公正証書の作成

事前に予約した日に委託者と受託者と一緒に公証役場に出向き、公証人との間で信託公正証書を作成します。

STEP

不動産の信託登記・信託口口座の開設

財産の中に不動産が含まれる場合には、信託財産として管理するため、登記手続きをする必要があります。また、銀行等の金融機関で信託口口座を開設して預貯金を移します。

STEP

管理スタート

受託者による信託財産の管理をスタートさせます。

家族信託サービスの料金

信託コンサルティング報酬

信託財産の価格報酬
5,000万円以下信託財産×1.2%
5,000万円〜1億円以下5,000万円を超えた分の価格×0.8%を加算
1億円以上1億円を超えた分の価格×0.5%を加算
(例)信託財産が6,000万円の場合、473,000 + (1,000万円×0.8%)=553,000円

信託コンサルティング報酬の中には、以下のものが含まれています。
・信託スキーム設計
・戸籍謄本等の各種公的書類の収集
・相続人の調査
・信託契約書案の作成
・相続関係説明図の作成
・公証役場への同行・立ち合い
・信託口口座開設のための同行
・交通費
・相談料
・アフターフォロー

信託登記の報酬

メニュー報酬
信託登記150,000円
【登録免許税】
土地の場合 固定資産税評価額 × 0.3%
建物の場合 固定資産税評価額 × 0.4%

その他の費用

・信託登記の登録免許税 上記参照
・公正証書費用の実費 4万円〜 信託財産の価格により変動
・戸籍、送料等の実費 〜 1万円程度

信託不動産が複数ある場合で、登記所の管轄が異なる場合には、別途信託登記報酬が発生します。信託不動産が農地の場合や、他の権利が着いている場合には別途料金が発生します。